日経テレコン21契約約款 ビッグローブ株式会社 第1条(約款の適用) 当社は、株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」といいます。)から販売委託を受けた日経テレコン21を、この日経テレコン21契約約款(以下「この約款」といいます。)に基づき販売します。 2 日経テレコン21は、BIGLOBE会員(個人会員および法人会員を含みます。)向けに提供するオプションサービスであり、日経テレコン21の提供に関する条件につき、この約款に定めのない事項に関しては、当社が定めるBIGLOBEサービスに係る会員規約(以下「会員規約」といいます。)の規定が適用されるものとします。この約款と会員規約の規定とが抵触するときは、日経テレコン21の提供に関する限り、この約款が優先します。 第2条(約款の変更) 当社は、契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の日経テレコン21契約約款によります。 第3条(用語の定義) この約款において、次の各号の用語の意味は当該各号に定めるとおりとします。 用 語 用 語 の 意 味 ①日経テレコン21 日本経済新聞社が作成、運営および提供を行い、かつ、日本経済新聞社が「日経テレコン21」と称するマルチメディア型情報サービス ②日経テレコン21契約 日本経済新聞社から日経テレコン21の提供を受けるために当社と締結する契約 ③契約者 当社と日経テレコン21契約を締結している者 ④契約者端末 日経テレコン21の提供を受けるために、契約者が設置するパソコンおよびモデム等の機器ならびにソフトウェア ⑤接続サービス 日経テレコン21の提供を受けるために、契約者が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)にて定める電気通信事業者等から提供を受ける電気通信サービス ⑥消費税等 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税される消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき課税される地方消費税 第4条(メニュー) 日経テレコン21において提供されるメニューは、別表のとおりとします。 第5条(契約者端末等) 契約者は、自己の費用と責任において、契約者端末および接続サービスを利用して日経テレコン21を利用するものとします。なお、日経テレコン21の利用にあたっては、当社から会員規約に基づき付与されるBIGLOBE IDおよびパスワードを用いるものとします。 第6条(契約の単位) 当社は、1のBIGLOBE ID(管理者ID、登録者ID等の種別を問いません。)につき、1の日経テレコン21契約を締結します。 第7条(最低利用期間) 日経テレコン21には、最低利用期間があります。 2 前項の最低利用期間は、日経テレコン21契約に基づいて、日経テレコン21の提供を開始した日の属する月の末日から起算して12カ月間とします。 第8条(契約申込の方法) 日経テレコン21契約の申し込みをする場合は、この約款を承諾のうえ、当社所定のオンラインサインアップ手続に従い、次の各号に掲げる事項を当社に通知していただきます。 (1) 氏名(法人の場合には会社名、部署名および担当者の氏名) (2) 住所、電話番号 (3) その他日経テレコン21契約の申し込みの内容を特定するために必要な事項 第9条(契約申込の承諾) 日経テレコン21契約は、前条の申し込みに対し当社が承諾したときに成立します。 2 当社は、次の各号に該当する場合には、日経テレコン21契約の申し込みを承諾しないことがあります。 (1) 日経テレコン21契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 (2) 日経テレコン21契約の申し込みをした方が、日経テレコン21に関する料金、消費税等に相当する額その他の債務(以下「料金等」といいます。)の支払を現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に会員規約の違反等で日経テレコン21契約もしくは会員規約に基づく契約等の解除、または会員規約に基づくサービス等の利用を停止されていることが判明した場合 (4) 申込者が未成年者等であって、利用契約の申し込みに当たり法定代理人等の同意を得ていない場合 (5) 前3項の他その日経テレコン21契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。 第10条(契約事項の変更) 契約者は、ユーザIDの数を増加または減少させる場合、増加分については第8条(契約申込の方法)に基づく新規の申し込み、減少分については第13条(契約者が行う契約の解除)に基づく解除の申込をそれぞれ行うものとします。 第11条(権利の譲渡) 契約者は、日経テレコン21の提供を受ける権利を譲渡することができません。 第12条(契約者の地位の承継) 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から30日以内に当社に届け出ていただきます。 2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した場合も同様とします。 3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。 第13条(契約者が行う契約の解除) 契約者は、日経テレコン21契約を解除しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知していただき、当社の処理が完了した時点で解除となります。なお、契約者は、最低利用期間中に日経テレコン21契約を解除することはできません。 2 前項の場合において、その利用中に係る契約者の一切の債務は、日経テレコン21契約の解除があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。 第14条(当社が行う契約の解除) 当社は、契約者が本契約に違反し、かつ、当該違反につき当社が治癒の通告をした場合においてもなおその事実を解消しない場合は、その日経テレコン21契約を解除することがあります。 2 前項の場合において、その利用中に係る契約者の一切の債務については、前条第2項の規定を準用します。 3 当社は、第1項の規定により、その日経テレコン21契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。 第15条(料 金) 日経テレコン21の料金の体系は、次のとおりとします。 (1) 初期費(当初料金):日経テレコン21の実際のサービス利用の有無・内容に関わらず初期費として支払いが必要となる固定料金 (2) 月額基本料金:日経テレコン21の実際のサービス利用の有無・内容に関わらず月々支払いが必要となる固定料金 (3) 情報利用料金:各情報を表示するためのリンクやボタンをクリックした時点で発生する該当情報の利用料金 2 具体的な料金は別表をご確認下さい。 第16条(初期費(当初料金)) 契約者は、日経テレコン21の契約申込を行いかつ当社がそれを承諾したときは、初期費(当初料金)の支払を要します。 第17条(月額基本料金) 契約者は、日経テレコン21契約に基づいて、当社が日経テレコン21の提供を開始した日の翌日から起算して、その日経テレコン21契約の解除があった日までの期間(日経テレコン21の提供を開始した日と解除があった日が同一である場合には、その日)について、月額基本料金の支払を要します。なお、月額基本料金の日割りは行いません。 第18条(情報利用料金) 契約者は、日経テレコン21を利用したときは、日本経済新聞社の機器により測定した利用実績に基づいて算定した情報利用料金の支払を要します。 第19条(消費税等の取扱い) 契約者は、日経テレコン21の提供にかかる消費税等に相当する額を負担していただきます。 2 当社は、消費税等に相当する額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。 第20条(料金等の支払) 契約者は、料金等について、契約者が会員規約に基づき選択した支払い方法に従い、当社に支払っていただきます。 第21条(免 責) 当社、日本経済新聞社およびその情報提供者は、契約者が日経テレコン21を利用することにより得られる情報について、その正確性、完全性または有用性を保証するものではありません。 2 当社および日本経済新聞社は、日経テレコン21の提供に関連して契約者または第三者に生じた損害について、賠償する責を負わないものとします。 第22条(利用範囲の制限) 契約者は、日経テレコン21を利用することにより得られる情報を、日本経済新聞社およびその情報提供者の事前の承諾なしに契約者自らの利用以外の目的で複製し、その他これを出版し放送する等その方法の如何を問わず第三者による利用に供しないものとします。 第23条(日経テレコン21の変更または廃止) 当社は、事前に契約者に通知(ウェブサイトでの掲示を含みます。)することにより、日経テレコン21の内容の全部もしくは一部を変更または廃止することができるものとします。 2 当社は、前項による日経テレコンの内容の全部もしくは一部の変更または廃止につき、何ら責任を負うものではありません。 第24条(秘密保持) 当社は、日経テレコン21の販売に関連して知り得た契約者の秘密情報を第三者に漏洩しないものとします。 2 登録いただいた個人情報を日経テレコン21契約の登録事務処理、サービスの提供、連絡等に利用します。 第25条(管轄裁判所) 日経テレコン21契約に関連する紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第26条 (ウェブサイトの表示との関係) 日経テレコン21の利用に関し、この約款に定めのない事項については、当社所定のウェブサイト上の表示を適用するものとします。 2 この約款の条項と当社所定のウェブサイト上の表示との条項とが相違する場合は、この約款の条項が優先するものとします。 附 則 この約款は、平成23年1月 5日から実施します。 (改訂) この約款は、平成24年7月12日から実施します。 (改訂) この約款は、平成27年7月 1日から実施します。 (改訂) この約款は、令和4年4月 8日から実施します。 |